ブレインスリープ アンバサダー 規約

本規約は、株式会社ブレインスリープ(以下、「甲」という。)による 受託アンバサダー(以下、「乙」という。)への業務委託に関する甲および乙の権利義務を定めるものとする。

第1条(適用)

本規約は、甲が乙に対して委託する業務について、甲及び乙の権利義務を定めることを目的とし、 甲および乙の本件委託業務に関する一切の関係に適用される。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、次の意味を有するものとする。

  • 1. 「ブレインスリープ アンバサダー」とは、自己の制作した写真、動画のコンテンツを自己が管理するSNSアカウントやWEBメディアにアップロードし、甲の商品・サービスの感想についての情報発信・宣伝を行う個人または法人を意味する。
  • 2. 「受託アンバサダー」とは、甲の依頼する本件委託業務を受託したアンバサダーを意味する。
  • 3. 「本件委託業務」とは、本契約第5条に規定する甲が乙に対して委託する業務を意味する。

第3条(契約形態)

本件委託業務の委託は、乙が甲から直接委託を受ける方法によるものとする。

第4条(業務受託手続)

乙は、以下の手続により個別の本件委託業務を受託するものとする。

  • 1. 甲が運営する、公式ブレインスリーパー連絡用の公式LINEアカウントより、乙に対し、本件委託業務の依頼を行う。
  • 2. 乙が本件委託業務の依頼を承認する場合、前項の依頼に対し、合意の旨を返信することで本件委託業務に関する契約(以下「本契約」という。)が成立し、受託アンバサダーとなる。但し、甲は甲の都合により本項の依頼をいつでも撤回することができるものとする。
  • 3. 第2項の本契約成立後の撤回により、乙に損害又は不利益が生じたとしても、甲は一切の責任を負わないものとする。

第5条(本件委託業務の内容)

  • 1. 甲が乙に委託する業務は、以下の通りとする。
  • ① 甲の指定する商品またはサービス(以下「甲商品」という。)を紹介する写真、動画等のコンテンツ(以下、「本件コンテンツ」という。)の制作業務
  • ② 乙が、自己のアカウントを通じて、Instagram SNS、その他WEBメディア(以下、「乙SNS」という。)上に本件コンテンツをアップロードする業務
  • ③ 甲が指定する期日までに、甲が指定するサイトに甲商品のレビューを投稿する業務
  • ④ 乙は、「PR」「広告」等の甲が指定するハッシュタグ(以下、「ハッシュタグ」という。)を、乙SNSの本件コンテンツ投稿の甲が指定する場所に必ず付与するものとし、乙はハッシュタグを正確に使用し、誤解を招くような変更や省略を行わないものとする。尚、乙がハッシュタグを使用しない場合、甲は乙に対して是正を求めることができる。
  • ⑤ 甲の商品開発に関するアンケートや意見交換の実施
  • 2. 乙は、本件コンテンツを甲に提供するものとし、甲は、広告宣伝等の素材として本件コンテンツを無償かつ媒体の制限なく自由に使用することができ、また、甲は、乙による本件コンテンツ作成の事実自体を自由に広告宣伝等に用いることができる。
  • 3. 乙は、甲が前項に基づいて本件コンテンツを自由に使用等することができることについて予め承諾し、甲に対して著作権等なんらの権利も行使しないことを予め確認するものとする。

第6条(報酬)

  • 1. 本件委託業務は無報酬とする。ただし、甲が必要と判断した場合には、甲は乙が本件委託業務を行うために必要な甲商品を無償で提供するものとする。
  • 2. 前項に関わらず、本件委託業務に関して、甲が乙に対して金銭的な報酬を支払う場合、金額及び支払条件は、甲と乙の間で別途契約を合意するものとする。

第7条(本件提供素材の使用およびブランドイメージ保持義務)

  • 1. 乙は、本件委託業務を遂行するにあたり、甲のブランドイメージの保持に努めるものとし、甲のブランドイメージを毀損する恐れのあるいかなる行為も行わないものとする。
  • 2. 乙は、本件委託業務において甲が乙に対して提供した甲の商品(以下、「本件提供素材」という。)を使用するにあたり、本規約に定める条件に従うものとする。
  • 3. 乙は、本件コンテンツの甲による確認が完了したあと、甲から本件提供素材の全部また一部の返還または廃棄を求められた場合、その求めに応じる。
  • 4. 乙は、本件委託業務を行なう目的で使用する場合を除き、甲の名称、甲が権利を有する登録商標、ロゴ、標章、サービスマーク等を使用することはできない。

第8条(本件コンテンツの乙SNS上での公開)

  • 1. 乙は、本件コンテンツを自己のアカウント等を通じて、乙SNS上で公開するものとし、本件コンテンツが自己のアカウント等を通じて乙SNS上に掲載されている状態を維持する義務を負うものとする。
  • 2. 甲が乙に対し、本件コンテンツの削除もしくは非公開を希望する場合、乙は速やかに応じなければならない。
  • 3. 乙が甲に対し、本件コンテンツの削除もしくは非公開を希望する場合、甲乙協議の上、決定するものとする。
  • 4. 利用するに際して必要となるパソコン等の機器・ソフトウェア・その他設備、インターネット接続サービス、その他の回線利用サービス、その他本サービスの利用に必要な一切の準備については、自己の費用と責任において調達、手配および維持するものとする。

第9条(知的財産権)

  • 1. 本件コンテンツの著作権等の知的財産権は、原則として、当該本件コンテンツを制作した乙に帰属するものとする。ただし、第5条第2項及び第3項により甲は本件コンテンツを自由に使用することができるものとする。
  • 2. 乙は、アカウント等を通じ乙SNSに本件コンテンツをアップロードする際には、本規約の定めに従い、本件コンテンツの説明欄において、甲社名等を表示する措置を施すものとする。

第10条(法令順守)

  • 1. 乙は、本件委託業務を実施するにあたり、景品表示法その他関連法令を遵守しなければならないものとする。なお、乙は、本件委託業務を実施する際には、消費者が広告であると認識できるように「広告」「宣伝」「PR」等、明記しなければならないものとする。
  • 2. 乙が前項に違反した場合には、甲は広告物の修正又は削除を求めることができ、乙は甲からの求めがあった場合には、要求に応じなければならないものとする。なお、乙の責により甲が損害を被った場合には、乙は甲が被った損害を賠償しなければならないものとする。

第11条(第三者の権利侵害)

  • 1. 乙は、本件委託業務の実施に当たり、第三者の権利を侵害しないように留意するとともに、本件コンテンツの作成・利用等についても、第三者のいかなる権利 (知的財産権、名誉権、肖像権、プライバシー権およびパブリシティ権を含むが、これらに限らない)も侵害していないことを保証する。
  • 2. 前項の定めにかかわらず、本件コンテンツについて第三者から甲に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合において、甲からの処理の要請がなされたときは、 甲からの指示に従い、当該本件コンテンツを乙SNSから削除するなどの措置を取り、また、自己の責任と費用負担において、甲に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、甲がかかる訴え、異議、請求により被った一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。

第12条(本件業務委託契約の停止等)

  • 1. 甲は、以下のいずれかに該当する場合には、乙に事前に通知することなく、本件業務委託契約の全部または一部を停止または中断することができるものとする。
  • ① コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
  • ② 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本件委託業務の継続ができなくなった場合
  • ③ その他、甲が停止または中断を必要とした場合
  • 2. 甲は、甲の都合により、アンバサダー個別契約を中途解約することができる。
  • 3. 前項の場合、甲は、乙に事前に通知するものとする。

第13条(情報の保存)

  • 1. 甲は、乙に送受信したDMその他の情報を運営上、一定間保存していた場合であって、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、甲はいつでもこれらの情報を削除できるものとする。
  • 2. 尚、本規約に基づき乙に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。

第14条(解除等)

  • 1. 甲は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該乙が当事者となっている本件業務委託契約を解除することができる。
  • ① 乙が本規約のいずれかの条項に違反した場合
  • ② 乙が死亡した場合または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
  • ③ 乙について、他の受託アンバサダーや第三者からの甲に対する苦情が発生し、その苦情について、乙の故意・過失を問わず、甲が定める一定水準を超えた場合
  • ④ 乙SNSアカウントの削除や非公開設定をされた場合
  • ⑤ 依頼している記事の投稿が長期間確認できない場合
  • ⑥ DMの返信がないなど、1ヶ月以上にわたり連絡が取れない場合
  • ⑦ 甲から乙に提供した商品の転売や譲渡が発覚した場合
  • ⑧ 第17条(規制)の規定に反した場合
  • ⑨ 前各号のほか、本契約を継続することが困難と合理的に認められる事由が生じた場合
  • 2. 前項の措置を講じたことにより、乙に損害又は不利益が生じたとしても、甲は一切責任を負わないものとする。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第16条(協議解決)

甲および乙は、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、 互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。

第17条(規制)

乙は、アンバサダーとしてコンテンツの投稿(以下、投稿という。)を行なうにあたっては、以下の内容を含んではならない。 また、下記のいずれかに反すると判断した場合、その投稿の削除を要請するものとする。

  • ① 法令に反する行為、または公序良俗に違反(暴力、残虐、自殺、虐待、わいせつ等)する内容
  • ② 甲または第三者に対して、経済的もしくは精神的損害など不利益を与える内容
  • ③ 薬機法に抵触する、または誤った使用方法の内容
  • ④ プライバシー情報(電話番号、住所、URL、メールアドレスなど)や、個人を特定し得る可能性のある情報を含むもの
  • ⑤ 政治活動、宗教・思想活動に関わる内容
  • ⑥ 有害なコンピュータープログラム等を含む投稿や送信
  • ⑦ その他、甲が不適切と判断する内容

第18条(禁止事項)

本規約で特に定めた事項の他、乙は、以下の各号の行為を自ら行い、または第三者に行わせてはならないものとする。

  • ① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
  • ② 自己若しくは第三者の不正利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
  • ③ 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
  • ④ 犯罪的行為、または犯罪に結びつき、あるいは結びつく恐れのある行為
  • ⑤ 虚偽情報の流布行為
  • ⑥ その他、甲が不適当と判断する行為

第19条(秘密保持)

  • 1. 甲及び乙は、本契約締結の前後を問わず、本契約又は個別契約に関して知り得た相手方に関する秘密情報(口頭、書面、記録媒体、電子情報の別を問わない。以下、「秘密情報」という)を、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示もしくは漏洩してはならない。ただし、開示された情報が次の各号の一に該当する場合を除くものとする。
  • ① 相手方から開示された時点で既に保有している情報
  • ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  • ③ 公知の情報、又は自らの故意もしくは過失なくして公知になった情報
  • ④ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
  • 2. 甲及び乙は、秘密情報の漏洩、滅失又は毀損の防止、その他安全管理のため適切な措置を講じなければならない。また、万一秘密情報の漏洩その他の事故が生じた場合には、直ちに相手方に報告し、相手方の指示に従わなければならない。
  • 3. 第1項にかかわらず、甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合は秘密情報を開示することができる。
  • ① 官公庁、裁判所、その他公的機関から法令等に基づく開示命令又は開示要求があった場合
  • ② 秘密保持義務を被開示者との間で負っている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の外部専門家に開示する場合
  • 4. 甲及び乙は、前項により秘密情報を開示した場合は、当該開示を受けた者の行為について責任を負う。
  • 5. 個人情報の取り扱いに関しては、甲のプライバシーポリシーに従うものとする。
  • 6. 本条に定める内容は、本契約終了後においても5年間効力を有する。

第20条(再委託)

乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。 尚、甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、 本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。

第21条(報告義務)

  • 1. 乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。
  • 2. 本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに甲に報告し、甲と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。

第22条(権利義務譲渡の禁止)

乙は甲の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、 あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保に供してはならない。

第23条(有効期間)

  • 1. 本契約の有効期間は、ブレインスリープ アンバサダー登録より1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙が書面又は電磁的記録による別段の意思表示を行わない場合、本契約は同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以後同様とする。
  • 2. 甲は、理由のいかんを問わず、ブレインスリープ アンバサダーを中断又は終了させることができるものとする。また、甲は当該中断又は終了に関して乙に生じた損害につき一切責任を負わないものとする。

2024年8月21日制定